経済情報QQタイムズ 013
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日本郵便の子会社「郵便局物販サービス」が2020年、古物営業の許可を得ないまま転売目的で中古のiPhone(アイフォーン)330台を業者から仕入れていたことが関係者への取材で分かった。古物営業法は、都道府県公安委員会の許可なく古物の売買を禁じており、同法に違反した可能性がある。取引を要請したのは日本郵便の元執行役員(当時は現職)とされ、内部で違法性が指摘されたにもかかわらず進められたという。日本郵便は許可なく取引が行われたことを認め「誠に遺憾。再発防止に向け子会社指導の徹底に努めている」とコメントした。西日本新聞が入手した内部資料や関係者によると、郵便局物販サービスは20年1月、日本郵便の元執行役員の要請を受け、都内の製品修理業者からアイフォーン330台を約2500万円で仕入れ、別の業者に約2700万円で転売する取引を計画した。内部の会議では「古物営業の許可を得る必要がある」との指摘が出たが、物販サービス社の役員らは許可がないまま計画を進め、同年2月に購入。同月中に転売先の業者とも契約したが、この取引は実施しなかった。日本郵便は取材に「古物営業許可を取得済みだと誤認して仕入れた。その後、許可を受けていないことを認識したため転売を停止した」と説明している。その後もアイフォーンを保管していた物販サービス社は同年5月、日本郵便社員も交えて対応を協議し、転売先を変更。古物営業許可を持つ別の子会社を介して日本郵政グループの社員向けに販売することにし、実際に3台を売った。「違法取引が行われている」との内容の情報提供があり、日本郵便は同年10月に内部調査を始めた。警察に相談したところ、一連の取引は古物営業法に違反する可能性が高いとの指摘を受け、同年12月、物販サービス社は残る327台を業者に返品。仕入れ代金は返金された。元検事の船木誠一郎弁護士(福岡県弁護士会)は「許可なく転売目的で仕入れた時点で、古物営業法に違反したと考えられる」と話す。
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